大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3276 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊田秀男の上告趣意第一点について。

所論は、憲法三一条違反とはいつているが、その実質は原判決の証拠理由不備の

主張に過ぎないから、刑訴四〇五条所定の上告適法の事由に該当しない。また所論

に指摘する原判決の説示は本件においては仮定的な第二義的の説明に過ぎないから、

刑訴四一一条を適用して職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと

は認められない。

同第二点について。

しかし、原判決は第一審判決の擬律は誤つているが判決の結果に影響を及ぼすも

のでないと説明しており、その説明は是認できるから、刑訴四一一条を適用して職

権をもつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二六年二月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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